改正健康増進法が2020年4月より全面施行され、分煙ブースの必要性が高まります
第二種施設事務所・工場・ホテル、旅館・飲食店などでは原則屋内禁煙となり、
喫煙を認める場合は喫煙専用室などの設置が必要となります。
※個人の自宅やホテルの客室など、人の居住の用に供する場所は適用除外。
喫煙室を設置する場合、屋外排気を原則としますが、経過措置として、管理権原者の責めに帰することができない事由※によって、
喫煙専用室等の屋外排気が困難な場合には脱煙機能付き喫煙ブース設置が認められます。
※管理権原者の責めに帰することができない事由とは
・建築物等の構造上、新たにダクトを通すことが困難な場合
・ダクト工事に要する費用が多額にのぼる場合
・ダクト工事を行うことについて建築物等の所有者の了解が得られない場合等
【喫煙ブースの性能条件】
① 喫煙専用室等に向かう気流:開口面の全ての測定点で0.2 m/s以上であること
② TVOC濃度:除去率が95%以上であること
③ 浮遊粉じん濃度:排出口濃度で 0.015mg/m3 以下 であること
弊社の分煙ブース「SHARE SPOT」はこれらの条件をすべて満たしております。