学校でも求められる禁煙や分煙ブースの設置!たばこの臭いや煙のないスペースの確保に向けて



あくまでも禁煙がベースに!進む行政機関での取り組み


受動喫煙の問題が大きくクローズアップされています。
禁煙や分煙への取り組みの必要性が大きく取り上げられていることも事実といえるでしょう。
日本のみならず、世界規模で進む禁煙や分煙に向けての動きの中でも、
とりわけ学校などの教育機関をめぐっては直ぐにでも取り掛かからなければなりません。
そもそも、大学や専門学校などの一部を除けば、その大半を占めるのが20歳未満の未成年者であることも現実です。
未成年者の喫煙が法律で禁止されていることを考えれば、たばこの煙との距離をできる限り遠ざけることが求められます。

2019年7月1日以降では、学校や病院、児童施設、行政機関において敷地内の全面禁煙が実施されています。
どうしてもたばこを吸いたいという人のために、屋外で十分な受動喫煙への対策が講じられたスペースや敷地内のみに喫煙場所を設けることが許されました。
施設や行政機関によっては、昼休みや休憩時間のみに喫煙を認めるなど、基本的には全面禁煙に向けての流れになっている施設や機関が多くなっているといえるのではないでしょうか。

 

結果的に良い方向に


「そもそも、学校内でたばこを吸う人はいるの?」と思う人もいるのではないでしょうか。
実は先生や学校関係者の中にも愛煙家の人はまだまだいらっしゃいますので、
通常のオフィスや多目的施設と同様に受動喫煙対策の必要性が以前から指摘されていました。
先生が集まる職員室や部活動の顧問の先生の喫煙なども問題視されていたのです。
学校内の全面禁煙が実施されることで、これまで学校内でたばこを吸っていた先生や関係者にとっては肩身の狭い思いをすることになるかもしれません。
しかしながら、そのことで、禁煙や分煙への意識が高まれば結果的に自分にもプラスに働きます。
たばこが吸いにくい環境に慣れることで、結果的にたばこの本数やたばこ休憩の回数が減り、
服などに付着した気になるたばこの臭いが解消され、周囲からの評判も良くなる可能性があります。

 

求められる施設運営者の適切な対応


万一、完全禁煙の学校の敷地内において、禁煙を知りながら喫煙をすれば、罰則の対象になります。
いきなり、厳しい処分が下されることはないかもしれませんが、悪質性や常習性が認められれば、それ相応の罰則が課せられることにもなるでしょう。
学校などの行政機関の受動喫煙対策を主導的に行っている厚生労働省では、
明確なルールや取り組みをガイドラインとして示すことで、施設運営者への働きかけを行っています。
具体的には、禁煙エリアに喫煙器具や灰皿などを利用可能な状態で設置したりしないことや、
喫煙場所であることを標識などを使って明示すること、喫煙場所と禁煙場所とを明確に区別すること、などが義務付けられました。

学校は、校長先生が施設責任者を兼ねるのが一般的です。
そのため、屋外に設置した分煙スペースの運営が適切に行われているかどうかは校長先生の責任となります。分煙への意識を高めることが求められます。

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